人種差別 民族差別 国籍差別 人種差別撤廃条約 差別 サポート基金 基金
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人種差別撤廃サポート基金は、人種、民族、国籍の違いによる差別の被害者が救済を受けるため、話し合いによる解決、訴訟による解決をサポートします。
人種差別撤廃サポート基金 情報公開規程
(目的)
第1条 この規程は、人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)が、定款第44条に定めるところによる情報公開について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の責務)
第2条 基金は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人及び関係団体に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 第5条に規定する資料を閲覧又は謄写(基金において特に認めた場合)した者は、これによって得た情報を本来の目的以外に利用してはならない。
(管理)
第4条 この規程の適切かつ円滑な運用に資するため、文書等は適正に管理するものとする。
2 基金の情報公開に関する事務は、基金の事務局が統括管理する。
(情報公開の対象資料等)
第5条 基金において情報公開の対象とする資料(以下「公開対象資料」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1)定款
(2)役員等名簿
(3)事業計画書
(4)収支計算書
(5)事業報告書
(6)監査報告
(7)財産目録
2 公開対象資料は、一般の閲覧に供するものとする。この場合においては、正当な理由がないときは、閲覧の請求を拒むことができない。
3 第1項に規定する書類について、基金の役員等以外の者から閲覧の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所、人種差別撤廃サポート基金支援要綱第2条が定める被害者等の姓名、住所に係る記載又は記録の部分を除外して、これらの閲覧をさせることができる。
4 公開対象資料は、基金が定める場所に常時備え置くものとする。
(閲覧場所・閲覧時期)
第6条 公開対象資料の閲覧場所は、基金が事務局を置く場所とする。
2 閲覧の日は休日を除く。時間は午前9時から午後5時までとする。
(閲覧の申請手続)
第7条 基金の公開対象資料の閲覧を希望する者は、閲覧申請書(第8号様式)に必要事項を記載し、代表理事に提出しなければならない。
2 前項の閲覧申請書を受理したときは、閲覧受付簿(第9号様式)に必要事項を記載しなければならない。
3 閲覧者から閲覧している資料について説明を求められたときは、代表理事又は代表理事があらかじめ指名した者が説明し、その経過は質疑応答記録簿(第10号様式)に記載しておかなければならない。
4 前項の説明に当たっては、基金の運営上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる事項を除き、可能な限りその説明に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 公開対象資料の閲覧は、無料とする。ただし、謄写(基金においてとくに認めた場合)の場合は、実費負担とする。
(電磁的記録)
第9条 公開対象資料が電磁的記録をもって作成されている場合の閲覧請求等については、法令の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この規程は、2017年4月24日から施行する。