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人種差別撤廃サポート基金 個人情報保護規程

 

(目的)

第1条 この規程は、人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)が活動するにあたり、個人及び関係団体の情報を適切に収集、利用、管理、提供することにより、取り扱う個人及び関係団体の情報を適正に保護することを目的する。

 

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、以下のとおり定義する。

(1)「個人情報」とは生存する個人又は関係する団体に関する情報であって、当該情報に含まれる名前、生年月日、団体名、事業概要、その他の記述等により特定の個人又は団体を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人又は団体を識別することができることとなるものを含む。)を言う。

(2)「本人」とは個人情報から識別され、又は識別され得る個人及び団体を言う。

 

(個人情報の取扱いの制限)

第3条 次に掲げる個人情報は、法令若しくは条例(以下「法令等」という)に特段の定めがあるとき、基金の定款上の目的を達するための活動を行うために必要であるとき、及び本人の明示的な同意がある場合を除いて、これを収集し、利用し、又は提供してはならない。

(1)人種、民族及び国籍

(2)思想、信条及び宗教

(3)犯罪歴

(4)その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

 

(個人情報の収集)

第4条 個人情報の収集は、基金の活動の範囲内で行い、あらかじめ利用目的を明確にし、当該目的達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 個人情報の収集は、適法かつ公正な手段で行わなければならない。

 

(収集の方法)

第5条 個人情報の収集は、利用目的を明示し、これを本人から収集しなければならない。ただし、次の各号により収集する場合を除く。

(1)法令等の規定に基づき収集するとき。

(2)本人の同意に基づき収集するとき。

(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。

(4)出版、報道、その他これに類する行為により公にされたものから収集するとき。

(5)その他本人以外の者から収集するに相当な理由があるとき。

2 前項各号により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報にかかる利用目的を本人に通知しなければならない。

 

(個人情報の利用及び提供)

第6条 個人情報の利用及び第三者への提供は、原則として収集したときの利用目的の範囲内で行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

(1)法令等に基づき利用し、又は提供するとき。

(2)本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき、若しくは本人に提供するとき。

(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要があると認められて利用し、又は提供するとき。

(4)公共の利益の保護又は本機構若しくは個人情報の開示の対象となる第三者の法令に基づく権限の行使のために必要があると認められて利用し、又は提供するとき。

(5)本人の利益を侵害しない範囲において、基金又は個人情報の開示の対象となる第三者その他当事者の合法的な利益のために必要と認められて利用し、又は提供するとき。

(6)その他相当の理由により、収集したときの利用目的の範囲を超えて利用し、又は提供するとき。

2 前項各号により、収集したときの利用目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は第三者へ提供したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。

3 第1項各号に定める他、収集したときの利用目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は第三者へ提供する場合は、あらかじめその旨及びその目的を本人に通知し、本人の了解を得なければならない。

 

(個人情報の正確性の確保)

第7条 個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、その保有する個人情報を正確かつ最新の情報で管理するものとする。

 

(個人情報の安全性の確保)

第8条 個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩の防止その他個人情報の適切な管理のための措置を講ずるものとする。

 

(個人情報の廃棄)

第9条 利用目的に関し保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに、かつ確実に廃棄しなければならない。

 

(役員等及び事務局の責務)

第10条 基金の理事、監事、評議員及び事務局の職務を遂行する者は、職務又は業務において知り得た個人の情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

 

(個人情報の委託処理に関する取扱い)

第11条 情報処理又は業務処理を外部委託するなどのため個人情報を外部に預託する場合は、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が構ずるべき措置を明らかにしなければならない。

 

(自己情報の開示請求)

第12条 基金が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示請求があったときは、本人であることを確認の上、応じるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該本人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1)開示請求のあった個人情報に開示を請求した者(以下「請求者」という)以外の個人の情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。

(2)開示請求のあった個人情報に団体等に関して記録された情報又は個人が営む事業に関する情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該団体又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。

(3)開示請求があった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがあるとき。

(4)法令等の規定により明らかに本人に開示することができないとされているとき。

(5)その他開示しないことが正当であると認められるとき。

 

(開示請求に対する決定)

第13条 基金は、開示の請求があった場合には、当該開示の請求があった日から起算して2週間以内に、当該開示請求について開示又は非開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定することができる。

2 前項の決定をしたときは、その旨を請求者にただちに通知しなければならない。

3 前条各号及び第1項ただし書きにより、非開示又は一部非開示若しくは当該期間経過後の決定を行った場合は、請求者にその理由を明示しなければならない。

 

(自己情報の訂正)

第14条 基金が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から訂正請求があったときは、本人であることを確認の上、当該事実に誤りがあると認めるときは、それに応じるものとする。

2 前項にかかる決定は、当該請求のあった日から起算して30日以内に、調査の上行わなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ後、決定することができる。

3 前項の決定をしたときは、その理由を付し請求者に通知しなければならない。

 

(自己情報の利用停止請求)

第15条 基金が保有する個人情報について、当該個人情報の本人から利用停止を求められたときは、本人であることを確認の上、これに応じるものとする。ただし、公共の利益の保護、又は基金若しくは当該個人情報の開示対象となる第三者の法令等に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合についてはこの限りではない。

2 前項ただし書きに該当する場合には、当該請求者にその理由を通知するものとする。

 

(苦情の申出)

第16条 基金は、保有する当該個人情報の本人から個人情報の取扱いにつき苦情の申出を受けたときには、遅滞なく必要な調査を行った上、当該申出の処理を行い、申出をした者にその内容を通知するものとする。

 

(個人情報の管理者)

第17条 本機構は、事務局の職務を遂行する者のうちから個人情報の管理者を指名するものとする。

2 個人情報の管理者は、この規程に定められた事項を円滑に処理し、本機構にかかる個人情報が適正に取り扱われるよう取り組まなければならない。

 

(補足)

第18条 この規程に定めるものの他必要な事項は、代表理事が別に定める。

 

附則

この規程は、2017年4月24日より施行する。

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