人種差別 民族差別 国籍差別 人種差別撤廃条約 差別 サポート基金 基金
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人種差別撤廃サポート基金は、人種、民族、国籍の違いによる差別の被害者が救済を受けるため、話し合いによる解決、訴訟による解決をサポートします。
人種差別撤廃サポート基金支援要綱
(趣旨)
第1条 人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)は、日本国内の人種差別の撤廃と被害者救済に資することを目的に、必要な支援を提供する。その支援内容については、基金の定款及びこの要綱の定めるところによる。
(対象事案及び支援内容)
第2条 支援の対象となる事案(以下「対象事案」という。)は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)第1条第1項が定めるところの、人種差別事象の被害者及びその支援団体(以下「被害者等」という。)で、次の各号に該当する活動とする。
(1)加害者(団体を含む)に対する責任追及をおこなう活動
(2)被害の拡大を防止するための活動
(3)被害者の救済のための活動
(4)人種差別撤廃を目的とした法令等の制定を求める活動
(5)本条の各号に該当する活動を達成するために必要と認められるその他の活動
2 基金が提供する支援とは、前項各号に該当する活動に係わる、次の各号に該当する内容とする。なお交付金に係わる事項は次条以下で定める。
(1)被害者等の相談に対応することができる弁護士、学識経験者等の専門家(以下「専門家」と記す。)の紹介
(2)加害者(団体を含む)との問題解決を目的とした交渉への専門家の派遣
(3)被害者等が訴訟等(訴訟その他の裁判所の裁判を求める手続きをいう。以下同じ。)を提起する場合、訴訟を有利に進行するために必要な専門家の紹介
(4)本条第1項の各号が定める活動を達成するために必要と認められるその他の支援
3 基金が提供する支援は、原則として大阪府内に在住、在勤、通学する被害者等に対して提供するものとする。ただし理事会で必要と認められた場合においては、その限りではない。
(支援の開始)
第3条 基金は、被害者等であると訴える者からの申出を受けた時は、理事会において支援を行うことの可否を決定する。
2 支援を行うことは理事全員の同意により決定する。
3 基金は支援を行うことの可否については「人種差別撤廃サポート基金支援決定・否決通知書」(第1号様式)により申出人に通知する。
(交付金)
第4条 交付金の対象となる経費は、対象事案の実施に要する経費で次の各号に定めるものとする。具体的な金額等は別途細則で定めるものとする
(1)対象事案の被害者等が専門家を交えた相談・支援を受けるにあたっては、専門家に対する報償費、交通費・宿泊費の実費を支払う。
(2)第2条各号の活動を達成するために必要な書面を専門家が作成するための報償費。
(3)その他、理事会において第2条各号に掲げる活動を達成する上で必要と認めた経費
第5条 基金は交付金の申請を受けたときは、理事会においてその内容を審査し、交付金を交付すべき者と認めるときは、交付金額を決定するものとする。
2 交付金を交付することは理事全員の合意により決定する。
第6条 交付金の申請と交付に係わるその他の事柄は、別に定める「人種差別撤廃サポート基金交付金に係わる細則」によるものとする。
(貸付金)
第7条 被害者等が訴訟等を提起するにあたって必要な費用は無利子で貸し付ける。貸付金は当該訴訟等が終了したときは、速やかに返還されるものとするが、理事会において訴訟等が第2条各号に掲げる活動を達成する上で有益であったと認めるときその他特別の理由があると認めるときは、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。具体的な金額等は別途細則で定めるものとする
第8条 基金は貸付金の申請を受けたときは、理事会においてその内容を審査し、貸付金を貸し付けるべき者と認めるときは、貸付金額を決定するものとする。
2 貸付金を貸し付けることは理事全員の合意により決定する。
第9条 貸付金の申請と貸し付けに係わるその他の事柄は、別に定める「人種差別撤廃サポート基金貸付金に係わる細則」によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は2017年4月24日から施行し、2017年度分の活動から適用する。