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人種差別撤廃サポート基金交付金に係わる細則

 

(趣旨)

第1条 この細則は、人種差別撤廃サポート基金支援要綱(以下「要綱」という。)第4条から第6条の規定に基づき、人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)が、要綱第2条が定める被害者等に対して人種差別撤廃サポート基金交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

 

(交付金の額及び上限)

第2条 交付金の額は、次の各号の通りとする

(1)被害者等との相談を行い、被害者等と加害者(団体を含む)との問題解決を目的とした交渉に参加した、要綱第2条が定める専門家に支払う交付金

1回あたり5千円

交通費、宿泊費の実費

(2)問題解決を目的とした書面を作成した専門家に支払う交付金

1件あたり5千円

文書作成にあたり生じた費用の実費

2 交付金の交付額は、対象事案1件につき年間20万円を限度とする。ただし理事会がやむを得ないと認めるときはこの限りではない。

 

(交付の手続)

第3条

交付金は、7月末日、11月末日、3月末日を締め日とし、被害者等は各締め日から1か月以内に「人種差別撤廃支援交付金交付申請書」(第2号様式)により申請を行う。

 

2 交付金の交付は、要綱第3条2項の手続を経て交付と交付額を決定した後、1か月以内に、被害者等に「人種差別撤廃支援交付金交付決定書」(第3号様式)を送達し、各専門家に対して直接交付金を支払う。

 

3 交付金の交付を受けた被害者等は、「人種差別撤廃支援交付金実績報告書」(第4号様式)を、対象事案に係わる基金の支援が終了した後、2か月以内に提出しなければならない。

 

(交付金の返還)

第4条 基金は、理事会の議決により、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付を取り消し、過去に遡って直ちに返還を求めることができる。

(1)偽りその他不正な方法により交付金の交付を受けたとき。

(2)前各号に定めるもののほか,基金の定款、要綱、若しくはこの細則の規定に違反し,又はこれらに基づく指示に従わないとき。

 

 附 則

この細則は、2017年4月24日から施行する。

 

 

人種差別撤廃サポート基金 貸付金に係わる細則

 

(趣旨)

第1条 この細則は、人種差別撤廃サポート基金支援要綱(以下「要綱」という。)第7条から第9条の規定に基づき、人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)が、要綱第2条が定める被害者等に対して人種差別撤廃サポート基金貸付金(以下「貸付金」という。)を貸付することについて必要な事項を定める。

 

(貸付金の額及び上限)

第2条 

貸付金の額は、貸付対象訴訟等1件につき,次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額(その額が500,000円を超えるときは、500,000円)とする。ただし、訴訟事件にあっては、裁判手続の審級ごとに1件とする。

(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納付する費用 裁判所に納める額

(2)当該貸付対象訴訟等につき弁護士に支払う着手金 理事会が相当と認める額

(3)仲裁の申立てにあっては、当該仲裁機関が定める仲裁申立てに係る費用 理事会が相当と認める額

(4)前3号に定めるもののほか、理事会が特に必要と認める費用 理事会が相当と認める額

 

2 貸付金の貸付を受けようとする被害者等は、当該訴訟を提起する前に「人種差別撤廃支援貸付金申請書」(第5号様式)により申請を行う。ただし理事会が特にやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 基金は、要綱第8条2項の手続を経て貸付と貸付額を決定した後、1か月以内に、被害者等に「人種差別撤廃支援貸付金貸付決定書」(第6号様式)を送達し、貸付金を支払う。

4 貸付金の貸付を受けた被害者等は、「人種差別撤廃支援借受金実績報告書」(第7号様式)を、貸付対象訴訟等が終了した、2か月以内に提出しなければならない。

 

 (貸付金の返済期限)

第3条 貸付金の返済期限は、貸付対象訴訟等が終了した日の翌日から起算して6か月以内とする。ただし、理事会が特にやむを得ない理由があると認めるときは,これを延長することができる。

 

(貸付金の返済方法)

第4条 貸付金の返済方法は、被害者等と相談のうえ決定する。

 

(貸付金の返済免除)

第5条 次の各号のうちいずれかに相当する場合、基金は被害者等に対して貸付金の一部又は全部の返済を免除することができる

(1)当該事案並びに訴訟が、基金の目的を達成するうえで極めて重要な意義があると理事会が認めるとき

(2)借受人が死亡し,当該貸付対象訴訟等を継承する者がいないとき。

(3)生活困窮者であって,高齢,傷病等により経済状況の回復が困難と認められるとき。

(4)その他理事会が特に必要があると認めるとき。

 

(貸付金の返還)

第6条 基金は、理事会の議決により、貸付金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付を取り消し、過去に遡って直ちに返還を求めることができる。

(1)貸付金については相当と認められる期間内に貸付対象訴訟等の提起を行わないとき。

(2)正当な理由なく貸付対象訴訟等を取り下げたとき。

(3)貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(4)偽りその他不正な方法により貸付金の貸付を受けたとき。

(5)貸付金の返済を所定の期日までに行わないとき(理事会がやむを得ない理由があると認めた場合を除く。)。

(6)前各号に定めるもののほか,基金の定款、要綱、若しくはこの細則の規定に違反し,又はこれらに基づく指示に従わないとき。

 

 

 附 則

この細則は、2017年4月24日から施行する。

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