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​話し合いによる解決をめざすのか、民事訴訟による解決をめざすのか。被害者の意向を第一に検討、協議します。その場には、基金から弁護士、研究者等の専門家を派遣します。専門家に支払う報償費を含めた必要経費には交付金を交付します。
​加害者との話し合いの場に、被害者側の立場で交渉をすすめるための弁護士、研究者等の専門家を派遣します。専門家の報償費、交通費等として交付金を交付します。
​話し合いによる解決

被害者

加害者

​話し合いによる解決
​民事訴訟による解決
人種差別問題に精通した弁護士を紹介します。裁判に必要な費用を無利子で貸し付けます。貸付金は原則返済していただきますが、場合によっては一部または全部の返済を免除します。
基金
※支援の開始については電話、面談による事前相談により、可否を決定します。全ての相談内容について支援を行うものではないことをあらかじめご了承ください。
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