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人種差別撤廃サポート基金 定款

 

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 この団体は、人種差別撤廃サポート基金(以下「基金」という。)という。

 

(事務所)

第2条 基金は、事務所を大阪府大阪市に置く。

 

(目的)

第3条 基金は、日本国内の人種差別を撤廃する活動を支援することを目的とする。

 

(事業)

第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)人種差別の撤廃を目的とした活動を行う個人又は団体に必要な専門家を紹介する事業

(2)前号に係わり必要な資金等の資源を募り、確保する事業

(3)人種差別の撤廃を目的とした活動を行う個人又は団体に対し、融資、助成、顕彰等を行う事業

(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

(機関の設置)

第5条 基金は、理事、理事会、評議員、評議員会、監事を置く。

 

(事業年度)

第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

第2章 評議員

(評議員の定数)

第7条 基金に、3名以上10名以内の評議員を置く。

 

(選任及び解任)

第8条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

 

(任期)

第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(報酬等)

 第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

第3章 評議員会

(権限)

 第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事に対する費用支給の基準

(3)評議員に対する費用支給の基準

(4)収支計算書の承認

(5)定款の変更

(6)人種差別撤廃サポート基金支援要綱、細則の制定、改廃に関する事項

(7)残余財産の処分

(8)その他評議員会で決議するものとして定款で定められた事項

 

(開催)

第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

 

(招集)

第13条 評議員会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

 

(決議)

第15条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1) 監事の解任

 (2) 評議員に対する費用支給の基準

 (3) 定款の変更

 (4) 財産の処分又は除外の承認

 (5) その他重要な事項

 

3 やむを得ない理由のために、評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。

 

4 前項の場合における本条第1項の規定の適用については、その評議員は評議員会に出席したものとみなす。

 

 

(議事録)

第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した評議員のうち1名及び議長は、議事録に記名押印する。

 

 

第4章 役員等

(種類及び定数)

第17条 基金に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上10名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち5名以内を代表理事とすることが出来る。

 

(選任等)

第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会において、理事の中から選任する。

3 監事は、理事または使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務・権限)

第19条 理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本基金の業務の執行を決定する。

2 代表理事は、本基金を代表し、その業務を執行する。

3 理事の職責については、この定款に定めるほか、法令の規定による。

 

(監事の職務・権限)

第20条 監事は、理事の職務執行の状況並びに本会の業務及び財産の状況を監査する。

2 監事の職責については、この定款の規定による。

 

(任期)

第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(解任)

第22条 理事及び監事は、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(報酬等)

 第23条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

第5章 理事会

(構成)

第24条 本基金に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)評議員会の招集に関する事項の決定

(2)事業の計画及び実施の方針に関する事項の決定

(3)事務局の主要な人事に関する事項の決定

(4)支援の実施、交付金の交付及び貸付金の貸付に関する決定

(5)資産の管理に関する事項の決定

(6)その他重要な会務に関する決定

(7)理事の職務の執行の監督

(8)代表理事の選任及び解任

 

(招集)

第26条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、理事会の5日前までに各理事及び各監事に対して理事会の招集の通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、代表理事は、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

4 代表理事以外の理事から、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面が代表理事に提出され、理事会の招集が請求されたときは、代表理事は、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から20日以内の日を理事会とする理事会を招集する手続をしなければならない。

5 前項にかかわらず、代表理事が理事会を招集する手続をしない場合には、前項の代表理事以外の理事は、理事会を招集することができる。

 

(議長)

第27条 理事会の議長は、代表理事のうちの1名がこれに当たる。

2 代表理事がいずれも差し支える時は、代表理事が指名した理事が議長の職務を行う。

 

(定足数)

第28条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 

(議決)

第29条 理事会の議決は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

 

2 やむを得ない理由のために、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

 

3 前項の場合における本条第1項の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。

 

(決議の省略)

第30条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

 

(報告の省略)

第31条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

 

(議事録)

第32条 理事会においては、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。

 

(規律)

第33条 基金は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

 

 

第6章 寄付金、交付金、貸付金

(寄付金の募集)

第34条 基金は、第三者に対し、寄付金を募ることができる。

 

(交付金の交付、貸付金の貸付)

第35条 交付金の交付、貸付金の貸付等の手続については、評議員会の決議で定める人種差別撤廃サポート基金支援要綱による。

 

 

第7章 財産、事業報告、会計

(財産の管理・運用)

第36条 基金の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとする。

 

(事業報告及び収支計算書) 

第37条 基金の事業報告及び収支計算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査と理事会の議決を受け、評議員会で承認を得るものとする。

 

 

第8章 定款変更、合併及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、第42条の規定を除き、評議員会において、評議員の3分の2以上の議決により変更することができる。

 

(合併等)

第39条 基金は、財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他事由によるほか、評議員会3分の2以上の議決により、他の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡及び廃止をすることができる。

 

(解散)

第40条 基金は、法令に規定する事由によるほか、評議員会の3分の2以上の議決により、解散することができる。

 

(残余財産の処分)

第41条 基金が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

 

 

第9章 事務局

(設置等)

第42条 基金の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長1名を置くほか、事務局次長、事務局員その他事務員若干名を置くことができる。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会が任免し評議員会が承認する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定め、評議員会の承認を得る。

 

(備付け帳簿及び書類)

第43条 基金は、評議員名簿、理事名簿、当該年度の事業報告書及び収支計算書、その他必要な書類を、書面又は電磁的記録をもって作成し、事務局に備え置く。

 

 

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第44条 基金は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等の情報を積極的に公開する。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。

 

(個人情報の保護)

第45条 基金は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に扱われるべきものであることにかんがみ、業務上知り得た個人情報の適正な取扱いを図るよう努める。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程によるものとする。

 

第11章 補則

(委任)

第46条 この定款に定めるもののほか、基金の運営に必要な事項は、理事会の議決と評議員会の承認により別に定める。

 

附則

この定款は2017年4月24日より施行する。

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